成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分でない方の日常生活を保護し、支援していく制度です。
当法人が行う成年後見人等受任事業では、法人が後見人となる法人後見という形を採用しています。法人職員が複数人でサポートすることにより、より透明性の高い、手厚い支援が可能です。また、福祉サービスに対する知識・経験が豊富な社会福祉士やケアマネージャーが支援することによりご本人・親族が安心していただける体制を準備しています。

成年後見制度には、法定後見制度 と 任意後見制度 の2つの種類があります。

家庭裁判所が選定

法定後見制度

認知症などで既に判断能力が低下した方のための制度です。
ご本人の状態により、「後見」「保佐」「補助」のいずれかを適用します。

  • 後見  |  判断能力がほとんどない方
  • 保佐  |  判断能力が著しく不十分な方
  • 補助  |  判断能力が不十分な方

ご自分で契約

任意後見制度

判断能力が十分にあるうちに、ご本人の自由な判断で後見人候補者を選べます。
公証人立会いの下で公正証書契約をします。
本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下で、任意後見人による支援を受ける制度です。

※当法人では、任意後見制度の受任は行なっておりません。

ご本人の能力に応じたサポートができます

  • 不動産や預貯金などの財産管理
  • 相続や行政上の手続き
  • 医療・介護などのサービスや施設利用の契約
  • 悪徳商法や強引なセールス勧誘の契約解除

※ご本人に必要なサポート内容は、家庭裁判所が判断します。

費用

  • 月々の支援に対する費用は、家庭裁判所がご本人の資力や支援内容を勘案し決定します。
  • 申立書類の作成を弁護士や司法書士に依頼する場合は、
    申立代行費用が別途必要になります。
    (15万円程度〜)

奈良の地で30年以上、高齢者介護をはじめ福祉事業に携わってきた功有会だからこそできる社会貢献事業としての成年後見制度を通じ、高齢者や障害者の方々が安心して暮らせるよう、
地域に根ざした活動を目指します。

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